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経営に関する情報室

65歳以上の労働者に雇用保険適用対象拡大(平成29年1月)

昨年度まで、65歳以上の労働者は、65歳以前から雇用されている会社に引き続き雇用されていた場合、「高年齢継続被保険者」として雇用保険に加入し続けることが出来ました。
つまり、転職等で雇用保険から一度外れてしまうと65歳以上の労働者は雇用保険に新規加入することが出来ませんでした。

雇用保険法等の一部改正に伴い、平成29(2017)年1月1日より、65歳以上の労働者も「高年齢被保険者」として雇用保険の適用対象となります。

適用対象拡大の改定内容

新たに雇用する65歳以上の労働者が雇用保険の適用対象となり、65歳以上の労働者を雇用する際下記の適用要件にすべて該当した場合、事業所は「高年齢被保険者」として雇用保険の加入手続きが必要となります。

【適用要件】

 ・1週間の所定労働時間が20時間以上あること

 ・31日以上の雇用見込みがあること

65歳以上の労働者を雇用した場合の手続き

65歳以上の労働者を雇用した場合の手続きとして、以下の3パターンがあります。

1. 平成29年1月1日以降に新たに65歳以上の労働者を雇用した場合

→ 雇用保険の適用要件に該当する場合は、事業所管轄のハローワークに「雇用保険被保険者資格取得届」(以下「資格取得届」という)を、被保険者となった日の属する月の翌月10日までに提出してください。

2. 平成28年12月末までに65歳以上の労働者を雇用し平成29年1月1日以降も継続して雇用している場合

→ 雇用保険の適用要件に該当する場合は、平成29年1月1日より雇用保険の適用対象となり、事業所管轄のハローワークに 「資格取得届」を平成29年3月31日まで(提出期限の特例)に提出してください。

3. 平成28年12月末時点で「⾼年齢継続被保険者」である労働者を平成29年1月1日以降も継続して雇用している場合

→ 自動的に高年齢被保険者に被保険者区分が変更されるため、ハローワークへの届出は不要です。

※ 高年齢継続被保険者とは、65歳に達した日の前日から引き続いて65歳に達した日以後の日において雇用されている被保険者のこと

保険料の徴収について

雇用保険料の徴収は、平成31年度分(平成32年3月)まで免除され、平成32年度分(平成32年4月)以降は徴収対象となります。

参考資料

・厚生労働省HP「【重要】雇用保険の適用拡大等について

・厚生労働省リーフレット「雇用保険の適用拡大等について

注意事項

※この情報は2017.2.28時点の情報です。改定内容の詳細につきましては、各省庁等関係機関にご確認ください。