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経営に関する情報室

満64歳以上の雇用保険被保険者より保険料の徴収開始(令和2年4月)

令和2(2020)年度分より雇用保険料が免除されていた満64歳以上の被保険者について、他の被保険者と同様に保険料の徴収が開始されます。

改定内容

平成29(2017)年1月1日より、雇用保険の適用拡大により65歳以上の労働者も「高年齢被保険者」として雇用保険の適用対象となりましたが、経過措置として平成29(2017)年1月から令和2(2020)年3月まで満64歳以上の被保険者については雇用保険料の徴収が免除されていました。
しかし、経過措置の終了に伴い令和2(2020)年4月以降は、雇用保険料が免除されていた満64歳以上の高年齢被保険者も他の被保険者と同様に雇用保険料の徴収が必要になります。

<適用開始>

令和2(2020)年4月

<対象者>

令和2(2020)年3月まで雇用保険料の徴収が免除となっていた被保険者

<保険料の徴収>

令和2(2020)年4月以降は、満64歳以上の被保険者からも雇用保険料の徴収が必要

参考資料

・厚生労働省リーフレット「雇用保険の適用拡大等について

注意事項

※この情報は2020.3.11時点の情報です。改定内容の詳細につきましては、各省庁等関係機関にご確認ください。