様式第十六号(第四条、第十条、第十九条の四関係)(損益計算書)
損 益 計 算 書 | ||||||
自 令和 年 月 日 至 令和 年 月 日 |
||||||
(会社名) | ||||||
Ⅰ 売上高 | 千円 | |||||
完成工事高 | ×××,××× | |||||
兼業事業売上高 | ×××,××× | ×××,××× | ||||
Ⅱ 売上原価 | ||||||
完成工事原価 | ×××,××× | |||||
兼業事業売上原価 | ×××,××× | ×××,××× | ||||
売上総利益(売上総損失) | ||||||
完成工事総利益(完成工事総損失) | ×××,××× | |||||
兼業事業総利益(兼業事業総損失) | ×××,××× | ×××,××× | ||||
Ⅲ 販売費及び一般管理費 | ||||||
役員報酬 | ×××,××× | |||||
従業員給料手当 | ×××,××× | |||||
退職金 | ×××,××× | |||||
法定福利費 | ×××,××× | |||||
福利厚生費 | ×××,××× | |||||
修繕維持費 | ×××,××× | |||||
事務用品費 | ×××,××× | |||||
通信交通費 | ×××,××× | |||||
動力用水光熱費 | ×××,××× | |||||
調査研究費 | ×××,××× | |||||
広告宣伝費 | ×××,××× | |||||
貸倒引当金繰入額 | ×××,××× | |||||
貸倒損失 | ×××,××× | |||||
交際費 | ×××,××× | |||||
寄付金 | ×××,××× | |||||
地代家賃 | ×××,××× | |||||
減価償却費 | ×××,××× | |||||
開発費償却 | ×××,××× | |||||
租税公課 | ×××,××× | |||||
保険料 | ×××,××× | |||||
雑費 | ×××,××× | ×××,××× | ||||
営業利益(営業損失) | ×××,××× | |||||
Ⅳ 営業外収益 | ||||||
受取利息及び配当金 | ×××,××× | |||||
その他 | ×××,××× | ×××,××× | ||||
Ⅴ 営業外費用 | ||||||
支払利息 | ×××,××× | |||||
貸倒引当金繰入額 | ×××,××× | |||||
貸倒損失 | ×××,××× | |||||
その他 | ×××,××× | ×××,××× | ||||
経常利益 | ×××,××× | |||||
Ⅵ 特別利益 | ||||||
前期損益修正益 | ×××,××× | |||||
その他 | ×××,××× | ×××,××× | ||||
Ⅶ 特別損失 | ||||||
前期損益修正損 | ×××,××× | |||||
その他 | ×××,××× | ×××,××× | ||||
税引前当期純利益(税引前当期純損失) | ||||||
法人税、住民税及び事業税 | ×××,××× | |||||
法人税等調整額 | ×××,××× | ×××,××× | ||||
当期純利益(当期純損失) | ×××,××× | |||||
記載要領
- 損益計算書は、一般に公正妥当を認められる企業会計の基準その他の企業会計の慣行をしん酌し、会社の損益の状態を正確に把握することができるよう明瞭に記載すること。
- 勘定科目の分類は、国土交通大臣が定めるところによること。
- 記載すべき金額は、千円単位をもって表示すること。
ただし、会社法(平成17年法律第86号)第2条第6項に規定する大会社にあっては、百万円単位をもって表示することができる。この場合、「千円」とあるのは「百万円」として記載すること。 - 金額の記載に当たって有効数字がない場合においては、科目の名称の記載を要しない。
- 兼業事業とは、建設業以外の事業を併せて営む場合における当該建設業以外の事業をいう。この場合において兼業事業の表示については、その内容を示す適当な名称をもって記載することができる。
なお、「兼業事業売上高」(二以上の兼業事業を営む場合においては、これらの兼業事業の売上高の総計)の「売上高」に占める割合が軽微な場合においては、「売上高」、「売上原価」及び「売上総利益(売上総損失)」を建設業と兼業事業とに区分して記載することを要しない。 - 「雑費」に属する費用で販売費及び一般管理費の総額の10分の1を超えるものについては、それぞれ当該費用を明示する科目を用いて掲記すること。
- 記載要領6は、営業外収益の「その他」に属する収益及び営業外費用の「その他」に属する費用の記載に準用する。
- 「前期損益修正益」の金額が重要でない場合においては、特別利益の「その他」に含めて記載することができる。
- 特別利益の「その他」については、それぞれ当該利益を明示する科目を用いて掲記すること。
ただし、各利益のうち、その金額が重要でないものについては、当該利益を区分掲記しないことができる。 - 特別利益に属する科目の掲記が「その他」のみである場合においては、科目の記載を要しない。
- 記載要領8は「前期損益修正損」の記載に、記載要領9は特別損失の「その他」の記載に、記載要領10は特別損失に属する科目の記載にそれぞれ準用すること。
- 「法人税等調整額」は、税効果会計の適用に当たり、一時差異(会計上の簿価と税務上の簿価との差額)の金額に重要性がないために、繰延税金資産又は繰延税金負債を計上しない場合には記載を要しない。
- 税効果会計を適用する最初の事業年度については、その期首に繰延税金資産に記載すべき金額と繰延税金負債に記載すべき金額とがある場合には、その差異を「過年度税効果調整額」として株主資本等変動計算書に記載するものとし、当該差額は「法人税等調整額」には含めない。