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建設業法に違反した場合の罰則と監督処分

建設業法は、建設業の営業を規制する法律です。
建設業者が建設業法に違反した場合には、「罰則」や「監督処分」を受けることになります。

建設業法に違反した場合の罰則

建設業法違反により罰金以上の刑罰を受けると、建設業許可の欠格要件に該当することになります。
欠格要件に該当すると、許可の取消しの上、その取消しの日から5年間は建設業許可を取得することができなくなります。
罰則は次のとおりです。

3年以下の懲役又は300万円以下の罰金※
法人に対しては1億円以下の罰金
  • 建設業許可を受けないで建設業を営んだ場合
  • 特定建設業許可がないにも関わらず、元請業者となり、4,000万円(建築一式工事の場合6,000万円)以上となる下請契約を締結した場合
  • 営業停止中に営業した場合
  • 営業禁止中に営業した場合
  • 虚偽又は不正の事実に基づいて許可を受けた場合
6ヶ月以下の懲役または100万円以下の罰金※
  • 建設業許可申請書に虚偽の記載をして提出した場合
  • 変更等の届を提出しなかった場合
  • 変更等の届け出に虚偽の記載をして提出した場合
  • 経営状況分析申請書又は経営規模等評価申請書に虚偽の記載をして提出した場合
100万円以下の罰金
  • 工事現場に主任技術者又は監理技術者を置かなかった場合
  • 土木一式工事又は建築一式工事を施工する場合において、専門技術者の配置等を行わなかった場合
  • 許可取消処分や営業停止処分を受けたにもかかわらず、2週間以内に注文者に通知しなかった場合
  • 登録経営状況分析機関から報告又は資料を求められ、報告若しくは資料の提出をしなかった場合又は虚偽の報告若しくは虚偽の資料の提出をした場合
  • 許可行政庁から報告を求められ、報告をしなかった場合又は虚偽の報告をした場合
  • 許可行政庁から検査を求められ、検査を拒否、妨害、忌避した場合
10万円以下の過料
  • 廃業等の届出を怠った場合
  • 調停の出頭要求に応じなかった場合
  • 店舗や工事現場に建設業の許可票を掲げなかった場合
  • 無許可業者が建設業者であると誤認される表示をした場合
  • 帳簿を作成しなかった場合、虚偽の記載等をした場合

※情状により、懲役及び罰金を併科されることがあります。

建設業法に違反した場合の監督処分

建設業者が、建設業法により課せられた義務を履行しない場合や建設業法の規定に違反した場合、刑罰とは別に許可行政庁による監督処分が課されることがあります。
監督処分の種類は次のとおりです。

指示処分 建設業法に違反すると、指示処分の対象となります。
法令違反を是正するために監督行政庁が行う命令です。
営業停止処分 指示処分に従わないときは、営業停止処分の対象となります。
指示処分なしで直接営業停止処分となることもあります。
1年以内の期間で、監督行政庁が決定します。
許可取消処分 不正手段で許可を受けたり、営業停止処分に違反して営業したりすると、許可取消処分の対象となります。
情状が特に重いと判断されると、指示処分や営業停止処分なしで直ちに許可取消となる場合もあります。

どのような監督処分等を行うかは、不正行為等の内容・程度、社会的影響、情状等を総合的に勘案して判断されます。
許可行政庁は監督処分基準を定めており、国土交通省のホームページ「建設業者の不正行為等に対する監督処分の基準」に、どのようなケースでどのような処分が行われるかが記載されていますので、確認しておきましょう。
また、国土交通省のホームページ「ネガティブ情報等検索サイト」では、監督処分事例を誰でも簡単に検索し、過去の事例を参考にすることができます。

注意事項

※この情報は2022.12.12時点の情報です。内容の詳細につきましては、各省庁等関係機関にご確認ください。

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