建設業法に違反した場合の罰則と監督処分
建設業法は、建設業の営業を規制する法律です。
建設業者が建設業法に違反した場合には、「罰則」や「監督処分」を受けることになります。
建設業法に違反した場合の罰則
建設業法違反により罰金以上の刑罰を受けると、建設業許可の欠格要件に該当することになります。
欠格要件に該当すると、許可の取消しの上、その取消しの日から5年間は建設業許可を取得することができなくなります。
罰則は次のとおりです。
3年以下の懲役又は300万円以下の罰金※ 法人に対しては1億円以下の罰金 |
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6ヶ月以下の懲役または100万円以下の罰金※ |
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100万円以下の罰金 |
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10万円以下の過料 |
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※情状により、懲役及び罰金を併科されることがあります。
建設業法に違反した場合の監督処分
建設業者が、建設業法により課せられた義務を履行しない場合や建設業法の規定に違反した場合、刑罰とは別に許可行政庁による監督処分が課されることがあります。
監督処分の種類は次のとおりです。
指示処分 | 建設業法に違反すると、指示処分の対象となります。 法令違反を是正するために監督行政庁が行う命令です。 |
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営業停止処分 | 指示処分に従わないときは、営業停止処分の対象となります。 指示処分なしで直接営業停止処分となることもあります。 1年以内の期間で、監督行政庁が決定します。 |
許可取消処分 | 不正手段で許可を受けたり、営業停止処分に違反して営業したりすると、許可取消処分の対象となります。 情状が特に重いと判断されると、指示処分や営業停止処分なしで直ちに許可取消となる場合もあります。 |
どのような監督処分等を行うかは、不正行為等の内容・程度、社会的影響、情状等を総合的に勘案して判断されます。
許可行政庁は監督処分基準を定めており、国土交通省のホームページ「建設業者の不正行為等に対する監督処分の基準」に、どのようなケースでどのような処分が行われるかが記載されていますので、確認しておきましょう。
また、国土交通省のホームページ「ネガティブ情報等検索サイト」では、監督処分事例を誰でも簡単に検索し、過去の事例を参考にすることができます。
注意事項
※この情報は2022.12.12時点の情報です。内容の詳細につきましては、各省庁等関係機関にご確認ください。
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