「産前産後休業期間中」の社会保険料免除のご案内(平成26年4月)
平成26(2014)年4月から、産前産後休業を取得した方は、育児休業と同じように社会保険料免除などを受けることができます。
産前産後休業期間中の社会保険料免除
平成26(2014)年4月30日以降に産前産後休業が終了となる方(平成26(2014)年4月分以降の社会保険料)が対象になり、産前産後休業期間中((産前42日(多胎妊娠の場合は98日)、産後56日のうち、妊娠または出産を理由として労務に従事しなかった期間)の社会保険料が免除されます。
<手続き>
事業主の方は「産前産後休業取得者申出書」を提出する必要があります。
詳細につきましては、日本年金機構ホームページの「産前産後休業保険料免除制度」でご確認ください。
参考資料
・日本年金機構HP「従業員(健康保険・厚生年金保険の被保険者)が産前産後休業を取得したときの手続き」
注意事項
※この情報は2022.10.01時点の情報です。改定内容の詳細につきましては、各省庁等関係機関にご確認ください。