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健康保険の標準報酬月額・標準賞与額の上限引き上げのご案内(平成28年4月)

健康保険法改正により、平成28(2016)年4月1日より、標準報酬月額・標準賞与額の上限が引き上げられました。

改定後の新等級に該当するかの判断など、詳細については全国健康保険協会(協会けんぽ)の都道府県支部でご確認ください。
組合管掌健康保険については、変更内容や変更時期はご加入の健康保険組合にご確認ください。

標準報酬月額についての改定内容

標準報酬月額上限額が121万円から139万円に、等級の上限が第47級から第50級に引き上げられました。
平成28(2016)年3月の報酬月額が1,235,000円以上の場合、新しく追加された等級で標準報酬月額を改定する必要があります。

【改正前】
等級 標準報酬月額 報酬月額
1 58,000円 0円以上 63,000円未満








46 1,150,000円 1,115,000円以上 1,175,000円未満
47 1,210,000円 1,175,000円以上
【改正後】
等級 標準報酬月額 報酬月額
1 58,000円 0円以上 63,000円未満








46 1,150,000円 1,115,000円以上 1,175,000円未満
47 1,210,000円 1,175,000円以上 1,235,000円未満
48 1,270,000円 1,235,000円以上 1,295,000円未満
49 1,330,000円 1,295,000円以上 1,355,000円未満
50 1,390,000円 1,355,000円以上

標準賞与額の年度上限額についての改定内容

標準賞与額の年度上限額が540万円から573万円に引き上げられます。

改定前 改定後
 540万円 573万円

注意事項

※この情報は2016.4.1時点の情報です。改定内容の詳細につきましては、各省庁等関係機関にご確認ください。