健康保険の標準報酬月額・標準賞与額の上限引き上げのご案内(平成28年4月)
健康保険法改正により、平成28(2016)年4月1日より、標準報酬月額・標準賞与額の上限が引き上げられました。
改定後の新等級に該当するかの判断など、詳細については全国健康保険協会(協会けんぽ)の都道府県支部でご確認ください。
組合管掌健康保険については、変更内容や変更時期はご加入の健康保険組合にご確認ください。
標準報酬月額についての改定内容
標準報酬月額上限額が121万円から139万円に、等級の上限が第47級から第50級に引き上げられました。
平成28(2016)年3月の報酬月額が1,235,000円以上の場合、新しく追加された等級で標準報酬月額を改定する必要があります。
等級 | 標準報酬月額 | 報酬月額 | |
---|---|---|---|
1 | 58,000円 | 0円以上 | 63,000円未満 |
・ ・ ・ |
・ ・ ・ |
・ ・ ・ |
・ ・ ・ |
46 | 1,150,000円 | 1,115,000円以上 | 1,175,000円未満 |
47 | 1,210,000円 | 1,175,000円以上 |
等級 | 標準報酬月額 | 報酬月額 | |
---|---|---|---|
1 | 58,000円 | 0円以上 | 63,000円未満 |
・ ・ ・ |
・ ・ ・ |
・ ・ ・ |
・ ・ ・ |
46 | 1,150,000円 | 1,115,000円以上 | 1,175,000円未満 |
47 | 1,210,000円 | 1,175,000円以上 | 1,235,000円未満 |
48 | 1,270,000円 | 1,235,000円以上 | 1,295,000円未満 |
49 | 1,330,000円 | 1,295,000円以上 | 1,355,000円未満 |
50 | 1,390,000円 | 1,355,000円以上 |
標準賞与額の年度上限額についての改定内容
標準賞与額の年度上限額が540万円から573万円に引き上げられます。
改定前 | 改定後 |
---|---|
540万円 | 573万円 |
参考資料
・日本年金機構HP「健康保険・船員保険の標準報酬月額の上限改定及び累計標準賞与額の上限変更」
注意事項
※この情報は2016.4.1時点の情報です。改定内容の詳細につきましては、各省庁等関係機関にご確認ください。