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個別注記表

会社法・会社計算規則は、計算書類として、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書の他に、個別注記を定めました。従来の商法・商法施行規則では、各種の注記事項について貸借対照表または損益計算書の注記として規定させていましたが、会社計算規則は、注記事項を整理・区分して注記表に記載させることになりました。

注記事項は、会社計算書規則第98条第1項によれば、注記表は次に揚げる項目に区分して表示しなければなりません。(各項目の記載内容については、同第100条~第116条に定めています。)
だだし、同条第2項に所定の会社にあっては、所定の項目について表示することを要しないとされます。

  1. 継続企業の前提に関する注記
  2. 重要な会計方針に係る事項に関する注記
  3. 貸借対照表に関する注記
  4. 損益計算書に関する注記
  5. 株主資本等変動計算書に関する注記
  6. 税効果会計に関する注記
  7. リースにより使用する固定資産に関する注記
  8. 金融商品に関する注記
  1. 賃貸等不動産に関する注記
  2. 持分法損益等に関する注記
  3. 関連当事者との取引に関する注記
  4. 一株当たり情報に関する注記
  5. 重要な後発事象に関する注記
  6. 連結配当規制適用会社に関する注記
  7. その他の注記