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中小企業基本法で定める中小企業・小規模企業者の定義

中小企業基本法では、中小企業者の範囲を資本要件、人的要件いずれかに該当すれば、中小企業者として扱われると定義されています。

【中小企業基本法で定める中小企業・小規模企業者の定義】
業種 中小企業者
(下記のいずれかを満たすこと)
うち小規模企業者
資本金の額又
は出資の総額
常時使用する
従業員の数
常時使用する
従業員の数
①製造業、建設業、運輸業
その他の業種(②~④を除く)
3億円以下 300人以下 20人以下
②卸売業 1億円以下 100人以下 5人以下
③サービス業 5,000万円以下 100人以下 5人以下
④小売業 5,000万円以下 50人以下 5人以下