中小企業基本法で定める中小企業・小規模企業者の定義
中小企業基本法では、中小企業者の範囲を資本要件、人的要件いずれかに該当すれば、中小企業者として扱われると定義されています。
業種 | 中小企業者 (下記のいずれかを満たすこと) |
うち小規模企業者 | |
---|---|---|---|
資本金の額又 は出資の総額 |
常時使用する 従業員の数 |
常時使用する 従業員の数 |
|
①製造業、建設業、運輸業 その他の業種(②~④を除く) |
3億円以下 | 300人以下 | 20人以下 |
②卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 | 5人以下 |
③サービス業 | 5,000万円以下 | 100人以下 | 5人以下 |
④小売業 | 5,000万円以下 | 50人以下 | 5人以下 |