システムマネジメントは戦略経営コンサルティングと実行支援サービスを通して工務店を元気にします

経営・財務・会計に関する学びの場

交通用具使用の非課税通勤費限度額引き上げのご案内(平成26年4月)

平成26(2014)年10月17日に所得税法施行令の一部を改正する政令(平成26年政令第338号)が公布され、 通勤のため自動車やバイクなどの交通用具を使用している場合の通勤費において、非課税限度額が引き上げられました。
また、片道の通勤距離に55キロメートル以上が新設されました。

交通用具使用の非課税通勤費限度額の改定内容

標準報酬月額上限額が121万円から139万円に、等級の上限が第47級から第50級に引き上げられました。
平成28年3月の報酬月額が1,235,000円以上の場合、新しく追加された等級で標準報酬月額を改定する必要があります。

<施行日>
平成26(2014)年10月20日

<適用開始>
平成26(2014)年4月1日以後に支払われるべき通勤費について、改正後の金額が適用されます。

【交通用具を使用している場合の通勤費】
片道の通勤距離 1か月あたりの限度額
改正前 改定後
55キロメートル以上 24,500円 31,600円
45キロメートル以上55キロメートル未満 28,000円
35キロメートル以上45キロメートル未満 20,900円 24,400円
25キロメートル以上35キロメートル未満 16,100円 18,700円
15キロメートル以上25キロメートル未満 11,300円 12,900円
10キロメートル以上15キロメートル未満  6,500円  7,100円
2キロメートル以上10キロメートル未満  4,100円  4,200円
2キロメートル未満 全額課税 全額課税

以下については、改正後の非課税規定は適用されません。

  1. 平成26(2014)年3月31日以前に支払われた通勤費
  2. 平成26(2014)年3月31日以前に支払われるべき通勤費で4月1日以後に支払われるべきもの
  3. 1または2の通勤費の差額として追加支給されるもの

<既に支払われた通勤費の精算について>
既に支払われた通勤費については、改正後の非課税限度額を適用した場合に過納となる税額は、平成26(2014)年の年末調整の際に精算することになります。
年末調整の際における精算の具体的な手続や、給与所得の源泉徴収票記入について、詳細は通勤手当の非課税限度額の引上げをご覧ください。
年末調整で精算する際の源泉徴収簿の記載例はこちらをご覧ください。

注意事項

※この情報は2014.10.2時点の情報です。改定内容の詳細につきましては、各省庁等関係機関にご確認ください。