様式第十七号の二(第四条、第十条、第十九条の四関係)(注記表)
注 記 表
自 令和 年 月 日
至 令和 年 月 日
(会社名)
注
- 継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況
- 重要な会計方針
- 資産の評価基準及び評価方法
- 固定資産の減価償却の方法
- 引当金の計上基準
- 収益及び費用の計上基準
- 消費税及び地方消費税に相当する額の会計処理の方法
- その他貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、注記表作成のための基本となる重要な事項
- 会計方針の変更
- 表示方法の変更
- 会計上の見積りの変更
- 誤謬の訂正
- 貸借対照表関係
- 担保に供している資産及び担保付債務
- ①担保に供している資産の内容及びその金額
- ②担保に係る債務の金額
- 保証債務、手形遡求債務、重要な係争事件に係る損害賠償義務等の内容及び金額
- 関係会社に対する短期金銭債権及び長期金銭債権並びに短期金銭債務及び長期金銭債務
- 取締役、監査役及び執行役との間の取引による取締役、監査役及び執行役に対する金銭債権及び金銭債務
- 親会社株式の各表示区分別の金額
- 工事損失引当金に対応する未成工事支出金の金額
- 担保に供している資産及び担保付債務
- 損益計算書関係
- 工事進行基準による完成工事高
- 売上高のうち関係会社に対する部分
- 売上原価のうち関係会社からの仕入高
- 売上原価のうち工事損失引当金繰入額
- 関係会社との営業取引以外の取引高
- 研究開発費の総額(会計監査人を設置している会社に限る。)
- 株主資本等変動計算書関係
- 事業年度末日における発行済株式の種類及び数
- 事業年度末日における自己株式の種類及び数
- 剰余金の配当
- 事業年度末において発行している新株予約権の目的となる株式の種類及び数
- 税効果会計
- リースにより使用する固定資産
- 金融商品関係
- 金融商品の状況
- 金融商品の時価等
- 賃貸等不動産関係
- 賃貸等不動産の状況
- 賃貸等不動産の時価
- 関連当事者との取引
取引の内容
種 類 会社等の名称
又は氏名議決権の所有
(被所有)割合関係内容 科 目 期末残高
(千円)ただし、会計監査人を設置している会社は以下の様式により記載する。
(1) 取引の内容
種 類 会社等の名
称又は氏名議決権の所有
(被所有)割合関係内容 取引内容 取引金額 科 目 期末残高
(千円)(2) 取引条件及び取引条件の決定方針
(3) 取引条件の変更の内容及び変更が貸借対照表、損益計算書に与える影響の内容
- 一株当たり情報
- 一株当たりの純資産額
- 一株当たりの当期純利益又は当期純損失
- 重要な後発事象
- 連結配当規制適用の有無
- その他
記載要領
- 記載を要する注記は、以下のとおりとする。
株 式 会 社 持分会社 会計監査人
設置会社会計監査人なし 公開会社 株式譲渡
制限会社1 継続企業の前提に重要な
疑義を生じさせるような事
象又は状況○ × × × 2 重要な会計方針 ○ ○ ○ ○ 3 会計方針の変更 ○ ○ ○ ○ 4 表示方法の変更 ○ ○ ○ ○ 5 会計上の見積りの変更 ○ × × × 6 誤謬の訂正 ○ ○ ○ ○ 7 貸借対照表関係 ○ ○ × × 8 損益計算書関係 ○ ○ × × 9 株主資本等変動計算書関
係○ ○ ○ × 10 税効果会計 ○ ○ × × 11 リースにより使用する固
定資産○ ○ × × 12 金融商品関係 ○ ○ × × 13 賃貸等不動産関係 ○ ○ × × 14 関連当事者との取引 ○ ○ × × 15 一株当たり情報 ○ ○ × × 16 重要な後発事象 ○ ○ × × 17 連結配当規制適用の有無 ○ × × × 18 その他 ○ ○ ○ ○ 【凡例】○ ・・・記載要、×・・・記載不要。
- 注記事項は、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書の適当な場所に記載することができる。この場合、注記表の当該部分への記載は要しない。
- 記載すべき金額は、注15を除き千円単位をもつて表示すること。
ただし、会社法(平成17年法律第86号)第2条第6号に規定する大会社にあっては、百万円単位をもって表示することができる。この場合、「千円」とあるのは「百万円」として記載すること。 - 注に掲げる事項で該当事項がない場合においては、「該当なし」と記載すること。
- 貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書の特定の項目に関連する注記については、その関連を明らかにして記載する。
- 注に掲げる事項の記載に当たっては、当該事項の番号に対応してそれぞれ以下に掲げる要領に従って記載する。
- 注1 事業年度の末日において、当該会社が将来にわたって事業を継続するとの前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況が存在する場合であつて、当該事象又は状況を解消し、又は改善するための対応をしてもなおその前提に関する重要な不確実性が認められるとき(当該事業年度の末日後に当該重要な不確実性が認められなくなつた場合を除く。)は、次に掲げる事項を記載する。
- 注2 重要性の乏しい事項は、記載を要しない。
- 注3 一般に公正妥当と認められる会計方針を他の一般に公正妥当と認められる会計方針に変更した場合に、次に掲げる事項を記載する。ただし、重要性の乏しい事項は記載を要せず、また、会計監査人設置会社以外の株式会社及び持分会社にあっては、④ ロ及びハに掲げる事項を省略することができる。
- 注4 一般に公正妥当と認められる表示方法を他の一般に公正妥当と認められる表示方法に変更した場合に、次に掲げる事項を記載する。ただし、重要性の乏しい事項は、記載を要しない。
- 注5 会計上の見積りの変更をした場合に、次に掲げる事項を記載する。ただし、重要性の乏しい事項は、記載を要しない。
- 注6 会社計算規則第2条第3項第64号に規定する誤謬の訂正をした場合に、次に掲げる事項を記載する。ただし、重要性の乏しい事項は、記載を要しない。
- 注7
- 注8
- 注9
- 注10 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生原因を定性的に記載する。
- 注11 ファイナンス・リース取引(リース取引のうち、リース契約に基づく期間の中途において当該リース契約を解除することができないもの又はこれに準ずるもので、リース物件(当該リース契約により使用する物件をいう。)の借主が、当該リース物件からもたらされる経済的利益を実質的に享受することができ、かつ、当該リース物件の使用に伴って生じる費用等を実質的に負担することとなるものをいう。)の借主である株式会社が当該ファイナンス・リース取引について通常の売買取引に係る方法に準じて会計処理を行つていない重要な固定資産について、定性的に記載する。
「重要な固定資産」とは、リース資産全体に重要性があり、かつ、リース資産の中に基幹設備が含まれている場合の当該基幹設備をいう。リース資産全体の重要性の判断基準は、当期支払リース料の当期支払リース料と当期減価償却費との合計に対する割合についておおむね1割程度とする。
ただし、資産の部に計上するものは、この限りでない。 - 注12 重要性の乏しいものについては記載することを要しない。
- 注13 賃貸等不動産の総額に重要性が乏しい場合は、記載を要しない。
- 注14 「関連当事者」とは、会社計算規則第112条第4項に定める者をいい、記載に当たつては、関連当事者ごとに記載する。関連当事者との取引には、会社と第三者との間の取引で当該会社と関連当事者との間の利益が相反するものを含む。ただし、重要性の乏しい取引及び関連当事者との取引のうち以下の取引については記載を要しない。
- 注15 株式会社が当該事業年度又は当該事業年度の末日後において株式の併合又は株式の分割をした場合において、当該事業年度の期首に株式の併合又は株式の分割をしたと仮定して(1)及び(2)に掲げる額を算定したときは、その旨を追加して記載する。
- 注17 会社計算規則第158条第4号に規定する配当規制を適用する場合に、その旨を記載する。
- 注18 注1から注17に掲げた事項のほか、貸借対照表、損益計算書及び株主資本等変動計算書により会社の財産又は損益の状態を正確に判断するために必要な事項を記載する。
① 当該事象又は状況が存在する旨及びその内容
② 当該事象又は状況を解消し、又は改善するための対応策
③ 当該重要な不確実性が認められる旨及びその理由
④ 当該重要な不確実性の影響を貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び注記表に反映しているか否かの別
(4) 完成工事高及び完成工事原価の認識基準、決算日における工事進捗度を見積もるために用いた方法その他の収益及び費用の計上基準について記載する。
(5) 税抜方式及び税込方式のうち貸借対照表及び損益計算書の作成に当たって採用したものを記載する。ただし、経営状況分析申請書又は経営規模等評価申請書に添付する場合には、税抜方式を採用すること。
① 当該会計方針の変更の内容
② 当該会計方針の変更の理由
③ 会社計算規則(平成18年法務省令第13号)第2条第3項第59号に規定する遡及適用(以下単に「遡及適用」という。)をした場合には、当該事業年度の期首における純資産額に対する影響額
④ 当該事業年度より前の事業年度の全部又は一部について遡及適用をしなかった場合には、次に掲げる事項(当該会計方針の変更を会計上の見積りの変更と区別することが困難なときは、ロに掲げる事項を除く。)
イ 貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び注記表の主な項目に対する影響額
ロ 当該事業年度より前の事業年度の全部又は一部について遡及適用をしなかった理由並びに当該会計方針の変更の適用方法及び適用開始時期
ハ 当該会計方針の変更が当該事業年度の翌事業年度以降の財産又は損益に影響を及ぼす可能性がある場合であって、当該影響に関する事項を注記することが適切であるときは、当該事項
① 当該表示方法の変更の内容
② 当該表示方法の変更の理由
① 当該会計上の見積りの変更の内容
② 当該会計上の見積りの変更の貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び注記表の項目に対する影響額
③ 当該会計上の見積りの変更が当該事業年度の翌事業年度以降の財産又は損益に影響を及ぼす可能性があるときは、当該影響に関する事項
① 当該誤謬の内容
② 当該事業年度の期首における純資産額に対する影響額
(1) 担保に供している資産及び担保に係る債務は、勘定科目別に記載する。
(2) 保証債務、手形遡求債務、損害賠償義務等(負債の部に計上したものを除く)の種類別に総額を記載する。
(3) 総額を記載するものとし、関係会社別の金額は記載することを要しない。
(4) 総額を記載するものとし、取締役、執行役、会計参与又は監査役別の金額は記載することを要しない。
(5) 貸借対照表に区分掲記している場合は、記載を要しない。
(6) 同一の工事契約に関する未成工事支出金と工事損失引当金を相殺せずに両建てで表示したときは、その旨及び当該未成工事支出金の金額のうち工事損失引当金に対応する金額を、未成工事支出金と工事損失引当金を相殺して表示したときは、その旨及び相殺表示した未成工事支出金の金額を記載する。
(1) 工事進行基準を採用していない場合は、記載を要しない。
(2) 総額を記載するものとし、関係会社別の金額は記載することを要しない。
(3) 総額を記載するものとし、関係会社別の金額は記載することを要しない。
(4) 総額を記載するものとし、関係会社別の金額は記載することを要しない。
(3) 事業年度中に行った剰余金の配当(事業年度末日後に行う剰余金の配当のうち、剰余金の配当を受ける者を定めるための会社法第124条第1項に規定する基準日が事業年度中のものを含む。)について、配当を実施した回ごとに、決議機関、配当総額、一株当たりの配当額、基準日及び効力発生日について記載する。
① 一般競争入札による取引並びに預金利息及び配当金の受取りその他取引の性質からみて取引条件が一般の取引と同様であることが明白な取引
② 取締役、執行役、会計参与又は監査役に対する報酬等の給付
③ その他、当該取引に係る条件につき市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して一般の取引の条件と同様のものを決定していることが明白な取引
「 種 類 」の欄には、会社計算規則第112条第4項各号に掲げる関連当事者の種類を記載する。